連合大阪よ、正しく裁かれ!待望の証人調べ期日決定、第一回6月10日、AM10時~PM16時。於:608号

 3月26日、大阪地裁第五民事部に「要陳述書」(12ページ、1万5336字)を提出しました。<裁判について>のページに全文搭載します。以下はその「前文」です。なお、訴訟提起から1年半、やっと待望の証人調べの期日が決定されました。証人は5名、以下の通りで証人調べは2回で結審します。
●6/10(木)am10~pm16 ①脇本ちよみ事務局長(敵性証人)②中世古幸治電機連合議長(敵性証人)③大和田幸治港合同事務局長(原告側証人)
●7/8(木)am10:30~pm16 ①坂貴之副事務局長(敵性証人)②原告要宏輝(pm13:30~16)
なお、裁判所が行った「争点整理」は以下の通りです。
1.被告連合大阪は原告要宏輝の人格権等を保護すべき義務を負っているか。
2.脇本事務局長の電機連合への謝罪行為、連合大阪の「申し合わせ事項」(注:連合大阪言論弾圧法)の作成がその義務違反に該当するか。
3.モリタに対する伊東会長の謝罪行為がその義務違反に該当するか。
4.出版妨害事実の有無、労働者委員の再任妨害事実の有無とその違法性。
5.原告の蒙った損害。

 3月26日、大阪地裁第五民事部に「要陳述書」(12ページ、1万5336字)を提出しました。<裁判について>のページに全文搭載します。以下はその「前文」です。なお、訴訟提起から1年半、やっと待望の証人調べの期日が決定されました。証人は5名、以下の通りで証人調べは2回で結審します。
●6/10(木)am10~pm16 ①脇本ちよみ事務局長(敵性証人)②中世古幸治電機連合議長(敵性証人)③大和田幸治港合同事務局長(原告側証人)
●7/8(木)am10:30~pm16 ①坂貴之副事務局長(敵性証人)②原告要宏輝(pm13:30~16)
なお、裁判所が行った「争点整理」は以下の通りです。
1.被告連合大阪は原告要宏輝の人格権等を保護すべき義務を負っているか。
2.脇本事務局長の電機連合への謝罪行為、連合大阪の「申し合わせ事項」(注:連合大阪言論弾圧法)の作成がその義務違反に該当するか。
3.モリタに対する伊東会長の謝罪行為がその義務違反に該当するか。
4.出版妨害事実の有無、労働者委員の再任妨害事実の有無とその違法性。
5.原告の蒙った損害。

 私は、1999年10月から2009年1月まで日本労働組合総連合会大阪府連合会(「連合大阪」と略す)の専従役職員として労働運動に携わってきました。2004年11月からは現役役員を退き、嘱託職員として大阪府労働委員会労働者委員(~2008年2月)、なんでも相談センター相談員(~2009年1月)の仕事をしてきました。本件訴訟に関わる、私に対する不法行為は、すべて定年後の嘱託雇用の5年間に為されたものです。
○「要記事」への、㈱モリタの抗議―伊東会長謝罪文事件(2005年)
○「要論文」への、電機連合の抗議―脇本事務局長謝罪文事件(2006年)
○要著書「正義の労働運動ふたたび」への、連合大阪出版妨害事件(2007年)
○大阪府労働委員会労働者委員の「再任妨害」事件(2007~2008年)
以上の事件のなかで、私は後輩役員から不当弾圧、仕事の妨害、人権・人格権侵害等を受けました。また私は、「連合行動指針」(甲2号証)を忠実に実践しながら、不当にも非違行為者のごとく扱われてきました。
内部で異議申立て(甲10号証「連合大阪よ、正しく強かれ」、甲12号証「異議申し立てと要請」、甲24号証「申入書」など)の声もあげられず、声をあげても黙殺され、握りつぶされてきました。権限も組織もない嘱託の私は、訴訟上でいう攻撃・防御もできず、情けない話ですが、「やられっぱなし」でした。
私に残された方途は、本件訴訟しかなかったのです。本件訴訟は、雇用主の私に対する不当・違法な行為の責任を問うものですが、上司かつ雇用主である伊東会長らの、労働運動上、やってはならないことをやった「作為の罪」、やるべきことをやらなかった「不作為の罪」を強く問いたいのです。会長職は機関でもあり、連合大阪の組織としての責任を同時に問いたいのです。彼らの不法行為の「やり得」を許し、連合大阪が「悪しく弱かれ」のままでは、労働者が救われないからです。
私は不法行為企業、不法行為組合、そして連合大阪の役員らによって晩節を汚されましたが、自ら晩節を汚す偽証はいたしません。私の体験、見聞したことを忠実に陳述いたします。