陸山会事件判決と労働委員会、その事実認定手法の違い

「証拠に基づく事実認定」(裁判所)と「推認による事実認定」(労働委員会)の違い
 9月26日、陸山会事件、いわゆる小沢一郎の元秘書三人が政治資金規正法違反(虚偽記載という形式犯)に問われた事件の有罪判決(東京地裁)があった。しかし判決要旨は、政治資金規正法違反というよりは原資の不明な土地購入資金四億円をめぐる贈収賄事件の趣きの方が強い。もとより検察が立件しなかった贈収賄を裁判所が推認(推理・認定)という手法で事実認定してしまった。裁判では「証拠の基づく認定」が大原則、「疑わしきは罰せず」はこの直接証拠主義から帰納したものだ。陸山会事件判決のように推認で事実認定してしまうと裁判所と検察が一体のような印象をもたれる(本来の刑事事件では一体そのもの)が、労働委員会は違う。

「証拠に基づく事実認定」(裁判所)と「推認による事実認定」(労働委員会)の違い
 9月26日、陸山会事件、いわゆる小沢一郎の元秘書三人が政治資金規正法違反(虚偽記載という形式犯)に問われた事件の有罪判決(東京地裁)があった。しかし判決要旨は、政治資金規正法違反というよりは原資の不明な土地購入資金四億円をめぐる贈収賄事件の趣きの方が強い。もとより検察が立件しなかった贈収賄を裁判所が推認(推理・認定)という手法で事実認定してしまった。裁判では「証拠の基づく認定」が大原則、「疑わしきは罰せず」はこの直接証拠主義から帰納したものだ。陸山会事件判決のように推認で事実認定してしまうと裁判所と検察が一体のような印象をもたれる(本来の刑事事件では一体そのもの)が、労働委員会は違う。
 労働委員会は、直接証拠がない場合、間接事実(状況証拠)に基づく推認という手法で事実認定することが多い(「多かった」というべきか。最近は裁判所に気を使って棄却のケースが目立つ)。命令文(裁判の判決にあたる)によく登場する、「以上の諸般の事情からすると、本件差別は反組合的な意図をもってなされたものと推認する」という件(くだん)の文言である。労働委員会の不当労働行為事件で推認という手法が広く多用され、許されてきたのは、労働委員会が労働組合法第7条に基づく労働者の救済機関だからである。使用者の不当労働行為(労組法第7条違反)の立証責任は申立人組合にある。その立証に必要な証拠は被申立人(使用者)の手元にあるのが常だ。とりわけ、その第7条1号(不利益扱い)違反の認定には使用者の不当労働行為意思(心・考え)の立証が不可欠である。それは「悪魔の証明」といわれ、どだい困難な話しだ。そこに、労働委員会の「推認」手法の正当性が認容されてきた所以(ゆえん)がある(要宏輝著「正義の労働運動ふたたび」P208に詳述)。労働委員会を「組合の味方」と見る使用者は、労働委員会命令に従わず、いきおい上級審=裁判所での逆転を目論む。。
 しかし、最近では労働委員会が直接証拠主義に走り、裁判所が間接証拠主義に走る。両者はおかしな関係になってきている。

清水潤子さん、悔し涙は明日の闘いの糧になる!自治労滋賀の書記不当解雇事件高裁判決

 清水さん、泣かないで。二回、三回、9/21大阪高裁判決文を判読しました。有期労働契約の反復更新のへ規制は二つの最高裁判決の枠組みからなっている。二つの判例の枠組み規制とは、①期間の定めのない雇用契約と実質的に異ならない状態になった場合(東芝柳町工場事件)、②期間の定めのない雇用契約と同視できない場合でも労働者の期待利益に合理性がある場合(日立メディコ事件)、この二つの場合、解雇権濫用法理を類推適用すべきとするものだ。

 清水さん、泣かないで。二回、三回、9/21大阪高裁判決文を判読しました。有期労働契約の反復更新のへ規制は二つの最高裁判決の枠組みからなっている。二つの判例の枠組み規制とは、①期間の定めのない雇用契約と実質的に異ならない状態になった場合(東芝柳町工場事件)、②期間の定めのない雇用契約と同視できない場合でも労働者の期待利益に合理性がある場合(日立メディコ事件)、この二つの場合、解雇権濫用法理を類推適用すべきとするものだ。
①について。清水さんは期間の定めのない雇用契約からスタートしており、途中、有期労働契約に変わったが、その合意は対等かつ真正なものと言えないことは歴然としている。つまり、期間の定めのない雇用契約と実質的に異ならない状態になったのではなく、本来から「期間の定めのない雇用」なのである。
②について。使用者が一方的に作った、不利益変更や権利制限を受忍すれば解雇しないとする「変更解約告知」(スカンジナビア航空事件で、判例ではこの手法が否定された)を援用した判断になっており、これも不当だ。停止条件付の契約に期待権などあり得ない。それは期待ではなく、屈従を強いるものだ。
そして、最後に判決は、解雇理由(雇止め理由)として被告側(自治労)の主張を採用し、清水さんの仕事ミスや不適切行為をあげつらって、一昔前の、解雇の「正当事由説」を展開している。しかし、それらの理由は解雇・雇止めに相当するようなものではない。社会的に相当する解雇理由には被解雇者の重大な非違行為が必要だ。判決は過(か)っての規制緩和に呼応した東京地裁の判決の流れの上にあるもので反動的だ。労働者の心が分からない、できの悪い裁判官に運悪くぶち当たったとしか言いようがない。
後は最高裁しかない。しかしそれだけに依拠してはやばい。高裁判決は「復古調」で、その批判はいくらでもできる。しかし批判だけでは「救済」されない。あとは「組合力」だけだ。労組法上の権利行使で挽回すること。解雇された労働者でも労組法では組合員として団結し、会社と交渉できる。「運動力」で解決する道、その可能性は残されている。落胆してあきらめてしまえば、敵の思うつぼだ。「あきらめないかぎり、負けない」を合言葉に、敵より1日でも長く頑張ろう。清水さん、悔し涙は明日の力になる。