「証拠に基づく事実認定」(裁判所)と「推認による事実認定」(労働委員会)の違い
9月26日、陸山会事件、いわゆる小沢一郎の元秘書三人が政治資金規正法違反(虚偽記載という形式犯)に問われた事件の有罪判決(東京地裁)があった。しかし判決要旨は、政治資金規正法違反というよりは原資の不明な土地購入資金四億円をめぐる贈収賄事件の趣きの方が強い。もとより検察が立件しなかった贈収賄を裁判所が推認(推理・認定)という手法で事実認定してしまった。裁判では「証拠の基づく認定」が大原則、「疑わしきは罰せず」はこの直接証拠主義から帰納したものだ。陸山会事件判決のように推認で事実認定してしまうと裁判所と検察が一体のような印象をもたれる(本来の刑事事件では一体そのもの)が、労働委員会は違う。
労働委員会は、直接証拠がない場合、間接事実(状況証拠)に基づく推認という手法で事実認定することが多い(「多かった」というべきか。最近は裁判所に気を使って棄却のケースが目立つ)。命令文(裁判の判決にあたる)によく登場する、「以上の諸般の事情からすると、本件差別は反組合的な意図をもってなされたものと推認する」という件(くだん)の文言である。労働委員会の不当労働行為事件で推認という手法が広く多用され、許されてきたのは、労働委員会が労働組合法第7条に基づく労働者の救済機関だからである。使用者の不当労働行為(労組法第7条違反)の立証責任は申立人組合にある。その立証に必要な証拠は被申立人(使用者)の手元にあるのが常だ。とりわけ、その第7条1号(不利益扱い)違反の認定には使用者の不当労働行為意思(心・考え)の立証が不可欠である。それは「悪魔の証明」といわれ、どだい困難な話しだ。そこに、労働委員会の「推認」手法の正当性が認容されてきた所以(ゆえん)がある(要宏輝著「正義の労働運動ふたたび」P208に詳述)。労働委員会を「組合の味方」と見る使用者は、労働委員会命令に従わず、いきおい上級審=裁判所での逆転を目論む。。
しかし、最近では労働委員会が直接証拠主義に走り、裁判所が間接証拠主義に走る。両者はおかしな関係になってきている。
陸山会事件判決と労働委員会、その事実認定手法の違い
「証拠に基づく事実認定」(裁判所)と「推認による事実認定」(労働委員会)の違い
9月26日、陸山会事件、いわゆる小沢一郎の元秘書三人が政治資金規正法違反(虚偽記載という形式犯)に問われた事件の有罪判決(東京地裁)があった。しかし判決要旨は、政治資金規正法違反というよりは原資の不明な土地購入資金四億円をめぐる贈収賄事件の趣きの方が強い。もとより検察が立件しなかった贈収賄を裁判所が推認(推理・認定)という手法で事実認定してしまった。裁判では「証拠の基づく認定」が大原則、「疑わしきは罰せず」はこの直接証拠主義から帰納したものだ。陸山会事件判決のように推認で事実認定してしまうと裁判所と検察が一体のような印象をもたれる(本来の刑事事件では一体そのもの)が、労働委員会は違う。