1.なぜ、違法な組合攻撃がなされたのか、その背景事情
2.橋下市長の職員・組合攻撃の違法性プラス特異性
3.橋下市長の主張:庁舎の組合事務所貸与は「庁舎の目的外使用」に該当
4.裁判所、労働委員会が「橋下流」組合攻撃を法的に断罪
5.法の水準を超え、かつ違法な条例は無効!
6.労働運動で、橋下市長の政治的断罪=政治的死を!
一.なぜ、違法な組合攻撃がなされたのか、その背景事情
それは、橋下市長が大阪府知事から大阪市長に鞍替えしてまで闘った、2011年11月の市長選にある。「大阪都構想」に敵対する平松前市長、そしてその平松氏を、組織を挙げて応援した市労連(大阪市職・大阪市従・大阪水道等6組合約3万人)に対する「報復」だ。また、公明党が橋下市長を応援したのも、「大阪都構想」賛成という名分や衆議院選での取引もあるが、真の理由は、衆議院小選選挙区大阪5区で大阪市職の組織内候補の民主党稲見氏と公明党・創価学会の谷口候補との間でくりかえされてきた死闘が背景にある。公務員が組合費とはいえ、もともとは税金を使って選挙を挑んでくる市労連に腹にすえかねていたのが実情だ。ついでながら、なぜ、市職を中心とした市労連が市会議員選挙(全盛期には10名以上の組織内議員を擁した)やとりわけ「自社の社長を選ぶ」とまで言われた、歴代の市長選挙で「集票マシーン」としてフル稼働してきたのか。結果、市役所出身の助役が当選・独占してきた(市の関係者以外の市長はわずかに、平松氏と橋下市長だけだ)。選挙活動の見返りは、人事院勧告を超える「隠し田」回答と言われる「職員厚遇」、ヤミ専従をはじめとする様々な組合便宜供与などだった。
2004~2005年にかけて、残業もしていないのに手当が支給される「カラ残業」や、正規の退職金、年金のほかに職員一人あたり10年で400万円近い「ヤミ年金・退職金」を支給するために、11年間で304億円もの公費を負担するなど、異常な「職員厚遇」が相次ぎ明るみに出、そしてその「職員厚遇」も「カラ残業」もマスコミの餌食にされ、公務員バッシングの源となっていった。蛇足であるが、筆者は、「残業しないで残業代を稼ぐ労働者と、残業しても残業代を請求しない労働者と、どちらが労働組合的か。前者の方が労働組合的である」と説いて回ったものだ。民間の強い組合では残業の有無に関わらず、労働日には1~2時間程度の残業代を支払うのが慣行だった。労基法では残業代の不払いは「犯罪」だが、残業代の過払いは「可」だ。とりわけ、各種選挙では「市民目線」と言い募るが市民の8~9割は労働者である。当時も今も、筆者は「強い労働者目線」で、バッシングにあう「あるべき公務員労働者」の味方であり続けたいと念じている。
本題に戻すが、11月19日に就任した橋下市長は、その施政方針演説において「大阪市役所の組合を適正化することに執念を燃やす。公務員、公務員組合をのさばらしておくとギリシャのように国が破綻してしまう。市役所の組合を徹底的に市民感覚に合うように是正、改善していくことによって日本全国の組合を改めていく。そのことによってしか日本の再生の道はない。」と公言した。日教組や自治労等を「特定」の目の敵にしてきた、旧来の自民党や右翼をも超えた、日本の労働運動全体に対する「宣戦布告」だった。
二.橋下市長の職員・組合攻撃の違法性プラス異常性
背景事情で前述したように、これまでの市当局や労働組合の側に正すべき問題があったにせよ、だからといって、その「適正化」(橋下市長)を名分にして違憲(憲法19条「思想および良心の自由」・21条「集会・結社・表現の自由・通信の秘密」)、違法が許されるものではない。精神科医の野田正彰さんは知事になった前後の言動を見て、橋下知事の「病気」を自己顕示欲型精神病質者、演技性人格障害と診断されている。とりわけ演技性人格障害の特徴要件六つの内、「①興奮、他人の評価、及び自分が注目の的になるような行動を持続的に追い求めること」はじめ、五つの要件を満たしているとしている(2011.11新潮45、野田正彰「大阪府知事は『病気』である」)。知事、その後の市長時代の橋下の言動は、演技性人格障害の特徴要件からすれば非常によく分かりやすい。
橋下市長の「宣戦布告」から始まった職員・組合「攻撃」は特異性を極め、とりわけ不当労働行為意思の露骨な公言は「確信犯」の宣言に等しい(通常、使用者は不当労働行為意思を隠すのが常で、この立証は「悪魔の証明」と言われるほど難しい)。その違法性は訴訟等で立証するのに時間がかかり、多くの労働組合や職員が直接「被害」を受け、そして府民・市民が割を喰うこととなる。橋下市長の「被害者」の申立てや提訴の件数の多さ、その事案の異様さは際立っている。「弁護士は他人の不幸で飯を食う職業」と言われるが、橋下市長は社会に災忌を巻き散らしていると言うほかない。
まずは、別掲の二つの一覧表を見ていただきたい。「橋下市長他を労働委員会・人事委員会に申し立てている事件」は37件。申立人は、「全職員対象の政治・組合活動アンケート」、「組合事務所関連の事案」、「チェックオフ廃止」といった団交拒否・支配介入の事案(府労委所管)は自治労系の市労連、自治労連系の市役所労組、教育合同が申立人に、そして「君が代」戒告処分事案等(人事委員会所管)については教育合同はじめ多数の個人申立人となっている(そのほとんどが裁判に移行する可能性が高い)。
また、別掲の「橋下市長他を訴えている裁判事件」の20件では、「組合事務所使用不許可処分取消訴訟」・「思想調査国賠請求訴訟」は当該の市労連や市労組、市教組、大阪朝鮮学園、さらに「見張り番」・オンブズマンといった住民訴訟が加わっている。行政を相手とする行政訴訟等は、通常、勝ち目がないから起こさないものだが、これだけの件数が提起・申立されたことはそれなりの理由・背景がある、つまりは橋下市長の違法性プラス異常性のなせる結果というほかない。
ここでは労働委員会と裁判所に絞って考察する。労働委員会に係属する事件は当然、当事者(申立人)は労働組合が中心だが、その救済申立事案は「①組合事務所の庁舎からの退去処分」「②職員アンケート」「③組合費チェックオフ廃止」の併合も含めて3件、①は府労委が違法認定、中労委で再審査中だったが、この9月10日大阪地裁が大阪市(被告)敗訴の判決を出した。周知のように憲法28条は組合活動の自由を認め、団結権はじめ労働三権を保障しているが、組合事務所の貸与や組合費チェックオフの便宜供与を使用者義務とまではしていない。過去、これら事案での組合側勝訴の判例は、「事務所の貸与継続の一方的打切り」、複数併存組合化での「差別扱いの禁止」のケースだ。
三.橋下市長の主張:庁舎の組合事務所貸与は「庁舎の目的外使用」に該当
筆者らは組合側勝訴を確信してはいたが、橋下市長の行った「組合事務所の退去処分」の正当化の主たる主張は、地方自治法238条の4第7項「公共の建物である庁舎の目的外使用を許可することができない」を根拠とし、「組合活動に便宜供与はしない」旨を定めた「大阪市労使関係条例¬」(2012年8月施行)を二つ目の根拠としてなされている。さらに、「組合員等によって庁舎内で政治活動が行われば、それが違法でない場合であっても、住民の行政の中立的運用に対する信頼が損なわれる」(地裁判決p22「被告の主張」)とも、「組合事務所に供与するような行政事務スペースもない」(前掲判決p20・21「被告の主張」)とも主張している。が、橋下市長の真の主張は「率直」だ。橋下市長は、対抗馬の平松前市長の選挙活動の拠点となった労働組合の事務所を認めるなら、「大阪維新の会」の事務所も庁舎内に認めるべき、公募入札(?)にかけるとも記者会見で言い募っていた。
「公募」に関連して脱線するが、市労連の最大組織の大阪市職のケースで、市役所に支払っていた家賃は、80%減免(2009年)⇒70%減免(2010年)⇒60%減免(2011年)と引き上げられてき、2011年11月橋下市長誕生によって減免率ゼロになり、年間1061万円の家賃を支払う義務を負うことになった。「退去処分」によって庁外の民間貸ビルに組合事務所を移転したが、そこの家賃が年間1050万円で負担はさほど変わらないが、減免率80%の時と比較して、年間約800万円の負担増だ。他の7労組にとっても同様で、団結権(組合活動)の侵害もさることながら、経済的な負荷(実損)も大きい。民間の組合事務所のほとんどが家賃なしの使用貸借であるのと比べても大問題であることは歴然だ。
四.裁判所、労働委員会が「橋下流」組合攻撃を法的に断罪
大阪市庁内で事務所を展開していた自治労系6労組は2012年3月に退去し、自治労連系2労組は家賃を供託して居座り続けているが、8労組すべてが2012年4月までに事務所の「使用不許可処分取消等」を求めて提訴していた。大阪府労委は今年2月、組合事務所問題をめぐる「団交拒否」と「支配介入」(退去要求)について、それぞれ労組法7条の2号、3号違反として救済命令を発していた。労働委員会を「労働運動の砦」と言い続けてきた筆者としては、紙幅の関係上、9月10日の大阪地裁第5民事部(中垣内健治裁判長)の、組合事務所の『使用不許可処分取消等」の判決、「橋下流」組合攻撃を法的に断罪した判決について考察したい。
この地裁判決は行政訴訟にもかかわらず、府労委が命令の自由裁量権を自制し、「労使関係条例」を違法とせず、「組合事務所を貸与せよ」と明確に命令しなかった、2月の労働委員会命令の「不足」を見事に超えて、組合事務所の「不許可処分」の取消しと損害賠償請求の支払い(400万円)を命じた。さらに橋下市長には組合の団結権侵害の意図があったと認め、大阪市労使関係条例を違法な条例と断定し、その適応を認めず、貸与慣行の打ち切りには合理的な理由がないと明解に判示した。不当労働行為意思を臆面もなく露出し、公言する、不当労働行為の「確信犯」たる使用者=橋下市長の所業からすれば、当然過ぎる判決ではあったが、その意義は大きい。しかし、橋下市長は高裁に上告した。
筆者は、この地裁判決を、暗闇に一点の希望の光のような「大飯原発訴訟判決」(H26.5.21)の「次」に位置づけて評価している(※その判決内容は、「原発から250キロ圏内の原発を運転してはならない」、「国富とは貿易収支の赤字・黒字とかではなく、国富とは、豊かな国土とそこに国民が根をおろして生活していることであり、これを取り戻すことができないことが『国富の喪失』である」と明解に判示した)。
労働委員会関係でも6月27日、中労委は、大阪市が職員3万4千人を対象に実施した「職員アンケート」は市側の不当労働行為(組合活動への支配・介入)であると認定し、組合側に再発防止を誓約する文書(謝罪文ではない!)を手渡すよう命令した。8月6日、橋下市長は市労連を訪ね「誓約書」を手渡した。橋下市長は命令取消しの訴訟を提起すことをめざしたが、自民・公明・民主・共産の多数派野党の反対に阻まれ、6.27中労委命令が確定することとなった。なお、府労委は「チェック・オフ問題」・「職員アンケート問題」など、申立てのあった7件すべてを違法とし、市側の不当労働行為を認定していた。
五.法の水準を超え、かつ違法な条例は無効!
しかし、「この種の事案を法的に争う場合、負けると影響が大きいが、勝ったからといって事件が直ちに解決するわけではない」(西谷敏・大阪市大名誉教授)。つまり、不当労働行為事件がその最たるものだが、その科料(罰金)も低いし、原状回復には程遠く、「やり得」に結果するのが常である。
そこで、法律と条例の関係について考察を試みることにしたい。条例は法律の範囲内において制定することが憲法に定められており、これに加え、地方自治法14条第1項により、条例は法令に反してはならない。また、地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない(同法2条16項)と、規定されている。「職員アンケート」等、橋下市長が行ってきた政策(条例)のすべてが現在の法体系のなかでは許されないと判示された、法的意義は大きい。
<補1>これに関係する判例として、徳島市公安条例事件がある。
①国の法令が全く規制していない領域 :条例で任意の規制ができる
②既に国の法令が規制をしている領域 :
・法令の執行を妨げるとき :条例による規制はできない
・法令の規制とは別目的の規制 :条例による規制ができる
・法令の規制と同一目的の規制
・法令が全国一律の均一的な規制をしているとき :条例による規制はできない
・法令が最小限の規制をしているとき :条例による規制ができる
<補2>条例の種類
●上乗せ条例
国の法令に基づいて規制されている事項について,当該法令と同一の目的で、それよりも厳しい内容を課す条例である。国の法令が,全国一律の最低水準(ナショナル・ミニマム)を課していると考えられる場合には,上乗せ条例が許容される。許容例(大気汚染防止法4条1項,騒音規制法4条2項)。
●裾切り条例
国の法令が,一定規模または一定基準未満を規制対象外としている場合に、この領域を規制対象に含めてしまう条例である。法令が一定規模未満の領域をナショナル・ミニマムから外しており、地域の実情に応じて規制 することを許容していると考えられる場合には,裾切り条例は許容される。 なお、これが許容されても、その部分をより厳しい規制によって規律できるかどうかは別問題であり、個々の法令と条例の関係によって決せられる。
●横出し条例
国の法令と条例が同一目的で規制を行う場合に,法令で規制していない事項を規制する条例である。法令による規律は、ナショナル・ミニマムにとどまり、地方の実情に合わせて規律してもよいと考えられる場合には,横出し条例は許容される。許容例(大気汚染防止法32条,騒音規制法27条2項)。
●上積み条例
給付の増額等のケース(法律が決めた額の児童福祉手当を5000円上積みして支給する、最低賃金を法の額より上積みする(尼崎市の非正規雇用者の賃金上積み条例案等)
<補3>参照判例
地方自治法14条1項は、普通地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて同法2条2項の事務に関し条例を制定することができる、と規定しているから、普通地方公共団体の制定する条例が国の法令に違反する場合には効力を有しないことは明らかであるが、条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾牴触があるかどうかによってこれを決しなければならない。
例えば、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなりうるし、逆に、特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも、後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり、その適用によって前者の規定の意図する目的と効果をなんら阻害することがないときや、両者が同一の目的に出たものであっても、国の法令が必ずしもその規定によって全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾牴触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえないのである。(最高裁1975年(昭和50年)9月10日)
六.労働運動で、橋下市長の政治的断罪=政治的死を!
「水に落ち(かけ)た犬を打て」と言いたいところだが、それにしても「鞍替え出馬」の好きな橋下市長、橋下徹である。府市とも「維新」は少数与党になり、その「独裁の椅子」の座り心地が悪くなってきている。述べてきたように、一連の職員・組合攻撃がことごとく、法曹界、弁護士の出身でありながら法的敗北を喫し続けている。12月総選挙に出馬もささやかれている。「生きるか、死ぬか!」は橋下市長の選挙演説の常套句であるが、12月衆院選に出馬すれば、大阪市役所から去っていくことになる。市労連の中核にいる市職は安堵するかもしれないが(市職執行部は「橋下台風」の去るのをただただ忍んで待つ方針だと仄聞している)、橋下流の不当労働行為に傷づけられた労働運動の原状回復は果たせず、人権侵害を受けて闘う組合員らの法廷闘争は延々と続く。
とりわけ、「職員基本条例」の改悪部分の再改訂や最悪の「労使関係条例」の廃止は難しく、存続することになるだろう。自・公や「維新」にとって、集票マシーンと言われた市労連の復活を望んでいないからだ。原状回復はじめ、すべての法廷闘争の決着は、それこそ市職が軸になり、市労連⇒自治労府本部⇒連合大阪へと攻めの陣形をつくりあげ、共産党をふくめた左翼が超党派で闘うことである。それが成就した時、現実の政治的断罪=決着の緒につくことになる。この11月28日、南大阪平和人権センターがシテ役となって実行委員会方式で、別掲の二つの一覧表記載の争議当該の組合や個人が超党派的に結集して、「入れ墨調査拒否者への不当処分撤回11.28集会(サブタイトル:橋下市長の好きにさせんぞ)」(pm18:30エルおおさか・エルシアター、800人収容)を開催する。市労連関係者も参加するようだ。闘いの好い兆しも出てきているが、橋下市長のまき散らした種の後始末の闘いの道のりは、まだ長い。(元連合大阪副会長 要宏輝)