2014春闘、いかに闘うか

2014春闘、いかに闘うか
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一.14春闘をめぐる情勢をどう認識するか
1.デフレをどう見るか
2.アベノミクスで労働者の生活は良くなるか
二.14春闘の課題は何か
1.日本経済の「デフレ脱却」(マクロの課題)
2.生活防衛と賃金水準の引き上げ(ミクロの課題)
三.14春闘をどう闘うか

2014春闘、いかに闘うか
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一.14春闘をめぐる情勢をどう認識するか
1.デフレをどう見るか
2.アベノミクスで労働者の生活は良くなるか
二.14春闘の課題は何か
1.日本経済の「デフレ脱却」(マクロの課題)
2.生活防衛と賃金水準の引き上げ(ミクロの課題)
三.14春闘をどう闘うか
――マクロに徹してミクロで妥協しない/みんなが同じことを考え、同じ行動をすること
1.ナショナルセンター:政策・制度でがんばる
2.産別:統一要求・統一闘争・統一妥結でがんばる
3.単組:企業の論理に負けないでがんばる
4.組合員:執行部を中心に団結してがんばる

一.14春闘をめぐる情勢をどう認識するか
1.デフレ不況
デフレは貧者にとって生活しやすいか
(1)1991年から続く超低成長、年平均成長率は0%台。日本の経済失速の要因は輸出依存のいびつな景気拡大策。超低金利政策による円安誘導、約100兆円の所得移転(預金者からの収奪)。97年と比べ、GDP(名目国内総生産)は523兆円⇒2011年468兆円、1割以上減少した。
※春闘60年の歴史を俯瞰して…① 1955~1973年度:陽気な高成長期/年平均成長率9.1%/好況+戦闘力 ② 1974~1990年度:ジレンマの低成長期/年平均成長率4.2%/1976~スタグフレーション/労働運動「冬の時代」へ/不況+戦闘力ダウン ③ 1991年度~現在:隘路のデフレ不況期/年平均成長率0.9%(1991~2010年度)/不況+戦闘力なし※デフレストッパー=下がりにくい名目賃金賀98年から下がり始めた。先進国の中でなぜ日本だけがデフレに陥ったのか、という問いに対する答えである。
(2)昨年から、年間60~70兆円の「異次元の金融緩和」が行われ、株価は上昇しているが、実需(有効需要)が拡大しているとは言えない。円キャリー・トレードが流行るだけに終わる可能性も。
※円キャリー・トレード:超低金利の円を借りて、それを円より利回りのよい外国通貨や株式に替えて運用すること。円売り・ドル高を導く。ドルで高収益を得るべく、日本の銀行がそうした行為に手を貸す。ドルで得た高収益を安い円に転換すれば大きな稼ぎとなる。こうした投機の結果、円安が進行する(本山美彦「金融権力」p90)。
すでに日本は財政破たん?銀行は国民の貯金で国債を買って自転車操業!何時までも国債を乱発し、銀行が買い続けることが不可能に。←消費税増税の根拠。
(3)労働者の所得低落とそれによる内需の低迷がデフレの原因。賃金が労働力の再生産を可能にするほどのものでない限り、経済社会が危機に瀕する(労働力再生産費説)。
・賃金は97年から下降が続き、97年=100として、2011年は給与所得85・経常利益159・内部留保185・配当284
・貧困化する家計⇒中間層の消滅、下層の肥大。貯蓄率(貯蓄に回せるお金の割合)2.7%、 貯蓄ゼロ世帯4分の1~3分の1に拡大。年収200万円未満1688万人(34%)。
・非正規雇用の拡大(97年~08年)←労働分野の規制緩和
正規雇用 3812万人(77%)⇒3385万人(66%)――427万人減
非正規雇用 1152万人(23%)⇒1779万人(34%)――627万人増
※貧困は自己責任か?就活の実態。極小化法則に従う賃金、賃金ですべてを賄うことは難しい、社会的賃金・間接賃金・賃金後払いとしての社会保障をつくるべき(福祉国家型資本主義VS市場経済型資本主義)。※年金8万円で苦しくない生活(イギリス)。交通費がタダ、ロンドンの場合は海外旅行費もタダ。不幸・諸悪の根源は競争、市場経済型資本主義!
(4)企業の考え方・行動の変化⇒株主主権主義・株価至上主義へ
・一昔前の<不況対策>日本:配当カット⇒賃金カット⇒人員カット/米国:人員カット(レイオフ)⇒配当カット。日本は、労働を労働力商品とみなさず、教育訓練によって高い付加価値を生み出し会社に利益をもたらす特別な商品として位置づけてきた(日経「ゼミナール企業入門」p19企業観・労働観の日米比較)。
・製造業の12月業況判断指数(DI)は大企業+16(昨年-12)、中小企業は6年ぶりにプラス転換(昨年-18)した。上場企業は豊富な手元資金(「手元流動性」ともいい、短期の支払い余裕度を示す)保有している。
※手元流動性比率=(現金預金+短期保有の有価証券)÷月商(注:月商を月例賃金に替えると、賃金や一時金の支払い余裕度を示す指標となる)
2.アベノミクス
(5)「三本の矢」( ①インフレ(物価上昇)2%以上目標②金融緩和拡大(日銀券「円」を増発)③成長戦略)のパッケージ政策
「物価が2%上昇すると金利は3%ぐらいになる。賃金も3,4%ぐらい上がる。そうなれば企業のコストは膨らむし、国債価格が急落して、国家財政も、国債を大量に抱えている銀行も困る。雇用に影響が出て労組も困る。そんな姿を誰も望んでいません。結局、経済界も自民党も、円安による輸出主導での成長が落としどころと考えているだけ。」(一橋大教授・斎藤誠、2013.2.27朝日)
・円安で、輸入品の原油や原材料が上がる、金利や住宅ローンの金利が上がる。加えて消費税増分を価格転嫁できない企業は賃金を減らしてコスト削減を行う。国民は物価上昇、賃金の減少、消費税増税の三重苦に。
・02~07年の景気拡大期でも、トリクル・ダウンは起きなかった。
※トリクル・ダウン:大企業や富裕層の支援政策を行うことが経済活動を活性化させることになり、富が低所得層に向かって徐々に流れ落ち、国民全体の利益になるとする政策。しかし、この政策は実現された験(ため)しがなく、格差拡大のための政策と言われる。

二.14春闘の課題は何か
(6)「デフレ脱却」と生活防衛・賃金水準の引き上げを図ること
「デフレ脱却のためには、①生産年齢人口に該当する世代の個人所得を増やす、②高齢者を含めた個人消費を増やす、③生産年齢人口の減るペースを抑える、①~③を直接に図ること」(藻谷浩介「デフレの正体」p177)であるが、・・・労働組合としては、5年ぶりのベア要求を獲得することである。
・デフレに竿をさし、ベアよりも「一時金(ほぼ)満額獲得」で世間を欺いてきたトヨタなどの大企業労組もベア要求で足並みをそろえる。一時金重視の問題点は、①業績連動であること、②一時金(賞与)は、判例等では「賃金の後払い」とされているが、労基法では支払義務はなく、したがって、労災補償や年休の給付額にも無縁である(労基法24条違反?)
・賃金カーブ(定昇)を維持し、ベア1%の賃金引き上げが実現しても、4月からの社会保険料(健康保険、国民年金、介護保険料)の引き上げ。ただし、厚生年金保険料は毎年9月に必ず上がり、この3年間で、月給26万円で月1381円アップしている)、消費税3%アップ(8%に)、円安で値上りが続く電気・ガスなどの光熱費や食料費等を勘案すれば、生活防衛もおぼつかない。
・2012人事院勧告の4人世帯標準生計費(消費支出228,050円・実支出294,190円)

三.14春闘をどう闘うか
――マクロに徹して、ミクロで妥協しない。/みんなが同じことを考え、同じ行動を!
※極小化法則に従う賃金、賃金ですべてを賄うことは難しい、資本の力が強ければ賃金は下がっていく。組合に力が強まれば賃金は上がる(⇒利益で調整⇒内部両帆で調整⇒株主配当で調整⇒ )※組合はないよりあった方がよい、あるなら御用組合より「まともな組合が好い」。
(7)政策・制度闘争でがんばる(ナショナルセンター)
力が無ければ要求は実現できない。政策・方針が無ければ力の合目的な発揮はできない。
連合は力不足、産別は産業別統一闘争の機能不全から脱することである。 
※ハト派のケインズ政策:ニューディール政策(1933年~)はテネシー渓谷開発公社(TVA)などの大公共事業が有名であるが、その実、大不況克服に向けて威力を発揮したのは高額最賃制度、公正労働基準、社会保障充実、そして不当労働行為の新設(ワグナー法)による労働組合の保護・組織化奨励政策である。これがハト派のケインズ政策であり、タカ派のケインズ政策が戦争による不況打開である。ハト派のケインズ政策によって、労働運動が飛躍的に発展する。1935年CIO設立・100万人⇒炭坑・製鋼・自動車・電機等、トラスト化された産業の労働者に拡大、400万人に⇒1940年にAFL・CIO全体で1000万人に。
※失業対策としてのアウトバーン(1933):建設費の46%が労働者の賃金に充てられた。労働者の賃金から決められ逆算して予算が組まれた。「ドイツ労働戦線」という組合が企業を監視していたため、労働者のピンハネすることは許されなかった(武田知弘「ヒトラーの経済政策」p37)。
(8)産業別統一闘争、地域共闘でがんばる(産別)
日本を特異な競争社会にしている最奥の源は、労働条件の産別規制が弱い、つまり強力な産業別労働組合がなかったからである。産業別の労働条件規制が労働者にとって大切なのは、企業間競争が労働条件を切り下げるのに対する唯一の歯止めだからである。日本の労働運動が21世紀に向けて飛躍するためには、企業別労働組合から決別し、真の産業別労働組合にむかって前進することである。
産業別統一闘争の建前(統一要求・統一闘争・統一妥結)がなければ、単組交渉の駆け引きの幅がなくなる。また、JAMの13春闘では、統一要求日に要求提出したのは全国でわずかに18%だったが、14春闘では足並みが揃いそうだ。

(9)企業の論理に負けないでがんばる(単組) 
デフレ対策はマクロ政策だが、企業内組合が「企業内春闘」を介して全体(マクロ)を変える可能性をもつ。(物理現象は人間がどんな思惑をもっていても変わらないが)社会現象はプレーヤーたちの行動の集積のなかで起きる。労組が企業の従属体でなく、賃金と雇用の面でデフレを止める機能を発揮すること。
賃上げ春闘以外の、もう一つの春闘も追求すること:正しく経営されているか/「会社を守り、生活を守る」⇒「会社を変え、生活を守る」へ/活気ある経営は労働者が生みだす。
 闘いのスタート:スト権の確立。/「おしゃべり団交」のみでは回答をたたき出せない/交渉力を担保するもの(対抗論理・事前闘体・闘争資金etc)
※経営者の対抗論理:「あのトヨタが・・・」「あのトヨタでも・・・」:トヨタは1年で2兆円の利益を上げ、内部留保は15兆円。毎年1500億円の赤字を出し続けても100年間は食いつないでいける計算。また、役員連中はストックオプションで自社株を大量に取得しているから、巨額の株主配当を受け取れる(株主配当は一株=140円を維持)。さらに、トヨタは消費税ゼロ、にもかかわらず年間2000億円以上の消費税の還付を受けている。「仕入税額控除」というカラクリである。
※企業別組合も争議力が大きく減退!2008年はリーマンショックで人員整理に嵐が吹き荒れていたが、30万人の非正規が雇用を失った日本では労働組合が闘わず、「損失日数」はわずか1万日と第二次大戦前よりもストライキが少なかった。
 
(要 宏輝)

労働者派遣法の大改悪を許すな!

派遣法の大改悪が大詰めを迎えている!間接雇用禁止の五原則―①労働力を利用するものが使用者責任を果たす(直接雇用の原則)②使用者による均等待遇の原則(同一価値労働・同一賃金の原則)③労使関係の民主的形成(労働条件の対等決定の原則)④労働組合の結成・加入の自由(団結権保障の原則)⑤賃金の中間搾取の禁止の原則―が空洞化つづき、その総仕上げがなされようとしている。

派遣法の大改悪が大詰めを迎えている!間接雇用禁止の五原則―①労働力を利用するものが使用者責任を果たす(直接雇用の原則)②使用者による均等待遇の原則(同一価値労働・同一賃金の原則)③労使関係の民主的形成(労働条件の対等決定の原則)④労働組合の結成・加入の自由(団結権保障の原則)⑤賃金の中間搾取の禁止の原則―が空洞化つづき、その総仕上げがなされようとしている。
<使用者が責任を果たさず、均等待遇がなく、対等決定がなく、団結が阻害され、中間搾取される>労働者がさらに拡大することが確実だ。そして正社員にも実害が確実に及ぶ。大変な時代になりました。厚労省の労政審を連合のメンバーがボイコットとするか、ハンストするかして、労政審で決めさせなければ法改悪はできない。法改悪に抵抗し、阻止できれば、2000万を超える非正規の票(フダ)が民主党に入り、第2の「土井旋風」が吹く。地に落ちた連合の評価も挽回できるのが確実なのに。連合の幹部はその勇気も知恵もなさそうだ。・・・これが、いまの私の見果てぬ夢です。

なぜ、日本の賃金は下がり続けるのか=賃金下降の構造問題

1998年のバブル崩壊以降、上場企業の経営者は、銀行と株主からの挟撃、グローバル競争などによっていわゆる「六重苦」に悩まされた。下部構造にある子会社・関連企業は、発注単価の切下げ、協力金名目の徴収等で不利益を蒙(こう)むり、過酷なリストラ合理化に見舞われた。
●企業(とりわけ上場企業)の、「賃金引き下げ」の構造問題

1998年のバブル崩壊以降、上場企業の経営者は、銀行と株主からの挟撃、グローバル競争などによっていわゆる「六重苦」に悩まされた。下部構造にある子会社・関連企業は、発注単価の切下げ、協力金名目の徴収等で不利益を蒙(こう)むり、過酷なリストラ合理化に見舞われた。
●企業(とりわけ上場企業)の、「賃金引き下げ」の構造問題
(ア)資産デフレでB/Sの総資産価値が下落し、経営者は銀行対策(①借入金の返済②内部留保の積み増し)と株主対策(③配当維持④株価維持・アップ)、を迫られた。
(イ)株主優先主義の圧力で、P/Lの短期利益の計上(⑤賃金抑制⑥雇用調整金需給⑦非正規雇用の拡大)、様々なリストラ策の実施を余議なくされた。黒字転換した大企業の労使は、賃上げよりも一時金増で対応した。
●労働運動の、「ベアなし、賃金デフレ」の構造問題
(ウ)連合、新しい産業別労働組合という大きな集合体はできたが、肝心の産業別統一闘争の機能不全で労働条件の産業別規制が大きく劣化したこと。つまり、統一要求(要求基準・ミニマム要求)⇒統一闘争(統一戦術)⇒統一妥結(妥結基準)の後退、不貫徹が問題だ。産業別統一闘争による春闘相場形成=賃金カルテルは独禁法違反ではない!暦年春闘の敗北、とりわけ名目賃金の下降現象はデフレだけの責任ではない。労働運動が企業の側の「賃金引き下げ」の構造問題に敗けた結果でもある。
 ●なぜ、企業内賃金闘争は敗北したのか(企業内春闘の限界)
(エ)銀行・株主対策と従業員の賃金のどちらを取るか、その選択を迫られた経営者は従業員を泣かせる方を迷わず選択する。経営者は事業主でない限り、2年間の契約社員のようなもの。必死になって賃金抑制に走る。2年間、赤字決算を出せばクビ切られる経営者と、何年間も「敗北春闘」を続けても責任が問われない組合委員長とは、その交渉力の差は歴然だ。土俵に上がる前の気持が違う。人の好い委員長ほど、なぜか「権力なき者の過剰な責任感」に捉われ、経営者と一緒になって頭を抱え込む。気概・論理・行動の面で、闘いどころか対等交渉にもならない。
(オ)暦年の「敗北春闘」を脱し、いかにして賃金アップを勝ちとるか。賃金闘争の王道に立ち返って闘うしかない。
<第一ステージ>交渉力の背景となる事前闘争体制を確立する!
<第二ステージ>実のない不誠実団交を許さず、「おしゃべり団交」に堕さない!
「おしゃべり団交」の限界を突破する要諦は、①経営者を怒らすか、②組合員を怒らすか、である。①か②に至れば、否応なく、交渉決裂⇒闘争態勢(争議)のステージに移行する。しかし、世の大多数の組合は①・②の領域にまで踏み切れず、「おしゃべり団交」に堕し、支払い能力の見極めも不十分のままに妥協、というより経営の「指し値」で終わっている。
<第三ステージ>争議権(争議「剣」)を駆使した団交を行う!
「おしゃべり団交」の壁を超えるということは、経営者が「世間並の賃金・生活」保障の社会的責任を果たしているかを問い、会社が「正しく経営されているか」の厳正なチェックが交渉のテーマとなる。中小においては、組合は「もう一人の経営者」としての役割を発揮してこそ、労働条件の維持・向上、雇用の安定・確保が可能となる。

連合よ、秘密保護法反対の大衆行動に起つのは「今でしょ」

12/6、秘密保護法の参議院本会議の強行採決が迫っている、この期に及んでも連合が大衆行動に打って出ない。連合の執行委員会や三役会議でも議論が低調、というより「やるべし」という意見は極々少数で孤立してしまう状態だ。会長や事務局長から、やらない理由の確たる答弁もないようだ。会議が踊ってもいない(議論にもならない)。

12/6、秘密保護法の参議院本会議の強行採決が迫っている、この期に及んでも連合が大衆行動に打って出ない。連合の執行委員会や三役会議でも議論が低調、というより「やるべし」という意見は極々少数で孤立してしまう状態だ。会長や事務局長から、やらない理由の確たる答弁もないようだ。会議が踊ってもいない(議論にもならない)。連合のHPの事務局長談話(11/29)では、同法による労働組合の活動の委縮・自粛の懸念が述べられているが、同法の成立以前にわが連合は委縮・自粛の域に達し、「眠れる豚」の状態だ。連合の社会的役割発揮は「今でしょ」なのに。私も連合に「愛の鞭」をふるってきたが、内部からの改革=リセット願望はぼつぼつ限界かなと観念する時期が近づいている。この老人を絶望させないで。

秘密保護法強行採決は安倍政権の終わりの始まりだ!

バーナムの森は動いた
秘密保護法強行採決は安倍政権の終わりの始まりだ!

                    秘密保護法を廃案へ!実行委員会
                           海渡 雄一

1 参議院で法案採決される
 参議院本会議で、法案が可決されました。
 採決結果は、投票総数212、賛成130、反対82でした。

バーナムの森は動いた
秘密保護法強行採決は安倍政権の終わりの始まりだ!

                    秘密保護法を廃案へ!実行委員会
                           海渡 雄一

1 参議院で法案採決される
 参議院本会議で、法案が可決されました。
 採決結果は、投票総数212、賛成130、反対82でした。
 賛成したのは自民党と公明党。反対したのは、民主、共産、社民、生活、糸数
議員、山本議員などでした。みんなの党は欠席しましたが、一部議員は出席して
反対しました(川田さんと寺田さんと真山さん)。維新の会は欠席しました。
 市民の8割が慎重審議を望んでいる中で、日比谷野音に1万5千人が集まり、
全国で抗議集会が続き、数万人の市民が国会を取り巻き、秘密保護法絶対廃案を
叫び続ける中での、法案可決です。
 「特別秘密の保護に関する法律案【逐条解説】」という文書が12月5日午前
11時45分に福島みずほ議員の強い要求によって、ようやく開示されました。
 これは、法案の策定段階おそらく公明党との修正協議の前の段階の法案につい
て内閣官房が作成したものと考えられ、合計92頁に及ぶ大部なものです。
 法案の逐条解説を公開して審議していれば、法案の問題点はもっと深く審議で
き、浮かび上がったはずです。作成名義は、内閣官房の作成とされています。
 さらに、内閣と各省庁の間で、この法案の策定の段階で、多くの意見交換が行
われていたことが昨晩わかりました。今のところ人事院と文書のやりとりだけが、
公表されています。他の省庁は、各官庁の了解が取れないという理由で、今も不
開示となっています。
 このような重要な文書をこれまで秘密にしていたことは、国会軽視として決し
て許されることではありません。すくなくとも、このような重要文書について、
きちんと国会での審議の時間を確保するべきことは民主主義政治の元での国会運
営として、当然のことでした。
 委員会採決は、最後は、全く言葉も聞き取れない、議事録もないような状態で
の採決であり、手続的にも違法無効です。

2 根本的欠陥法案である
 この法案には根本的な欠陥があります。何が秘密に指定されるかが限定されず
、政府の違法行為を秘密に指定してはならないことも明記されていません。公務
員だけでなく、ジャーナリスト・市民も独立教唆・共謀の段階から処罰されます。
政府の違法行為を暴いた内部告発者やジャーナリスト、市民活動家を守る仕組み
が含まれていません。権威ある国際原則であるツワネ原則にことごとく反してい
るばかりでなく、ふたりの国連特別報告者とピレー人権高等弁務官からも重大な
懸念が表明されています。私たちはこの秘密保護法案の内容も手続も絶対に認め
ることはできません。

3 法案廃止の活動を始めよう
 これからの闘いの方向性について、提起したいと思います。今晩の闘いの力で
、これからの政府の暴走を止めましょう。
 成立した法案は同じ手続で廃止することができます。私たちは、明日から、こ
の法律の廃止を求める活動を直ちに始めようではありませんか。次の国会には、
採決に賛成しなかった多くの政党と共同して、秘密法の廃止法案を提案するため
の活動を始めましょう。

4 弾圧に備えよう
 もうひとつ、大切なことを提起します。
 この法律は、憲法21条、自由権規約19条で保障された表現の自由を侵害す
る違憲立法です。この法律が自由権規約19条に違反することは、国連の見解な
のです。我々には国際社会が味方してくれています。裁判官も私たちの反対運動
を見ていることでしょう。そして、心の内では応援してくれている裁判官も少な
くないはずです。
 秘密法違反の被告人は違憲な法律によって起訴されたのですから、絶対無罪と
しなければなりません。
 これは、弁護士の仕事ですが、政府があくまで、この法案を施行しようとする
なら、第一号の秘密法違反事件の被告人を弁護するために、1000人の弁護士
を組織し、あらかじめ大弁護団を結成しておきたい思います。

5 新しい闘いのはじまり
 法案の成立は、私たちの一つの敗北であることは確かです。
 しかし、今日一日の私たちの行動は、政府、国会に私たちの秘密法廃案、安倍
政権NOの怒りをぶつけ、一人一人の市民に秘密法反対の意思を確認する機会と
なったことと思います。
 まず、私たちは、これだけの多数の市民の反対を押し切って秘密法を成立させ
た政府与党の暴挙を心にしっかりと刻みつけなければなりません。マクベスのバー
ナムの森は動いたのです。これから、政権崩壊の日が近いことにおびえなければ
ならないのは、勝ち誇ったような顔をしている安倍首相とその取り巻きたちです。
 私たちは、この法律が廃止されるまで、決してあきらめません。明日から、秘
密法のある社会を拒否し、その実質化を食い止めるため、新たな闘いを始めましょ
う。


海渡雄一

「脱原発・新しいエネルギー政策を実現する会」(eシフト)メーリングリストより転載

(以下転載)

海渡です。
今日の採決結果の詳報です。
今後の廃止運動の基礎資料です。

参議院議員 定数 242人
投票総数 212
賛成 自民党 110 反対欠席4
   公明党 20 全員
   合計  130
反対 自民党 1 二之湯智
   民主  58
   みんなの党 3 川田龍平 寺田典城 真山勇一
   共産党 11
   社民党  3
   新党改革 1 平野達男
   生活の党 2
   無所属  3 糸数慶子 興石東(副議長) 山本太郎
   合計  82

欠席および不投票
   自民党  3 赤池誠章 有村治子(病気) 森まさこ(担当大臣)
   維新の会 9 全員
   みんなの党 15 上記3名を除く
   新党改革 2 荒井広幸 浜田和幸
   無所属  1 山崎正昭 (議長)