派遣法の大改悪が大詰めを迎えている!間接雇用禁止の五原則―①労働力を利用するものが使用者責任を果たす(直接雇用の原則)②使用者による均等待遇の原則(同一価値労働・同一賃金の原則)③労使関係の民主的形成(労働条件の対等決定の原則)④労働組合の結成・加入の自由(団結権保障の原則)⑤賃金の中間搾取の禁止の原則―が空洞化つづき、その総仕上げがなされようとしている。
<使用者が責任を果たさず、均等待遇がなく、対等決定がなく、団結が阻害され、中間搾取される>労働者がさらに拡大することが確実だ。そして正社員にも実害が確実に及ぶ。大変な時代になりました。厚労省の労政審を連合のメンバーがボイコットとするか、ハンストするかして、労政審で決めさせなければ法改悪はできない。法改悪に抵抗し、阻止できれば、2000万を超える非正規の票(フダ)が民主党に入り、第2の「土井旋風」が吹く。地に落ちた連合の評価も挽回できるのが確実なのに。連合の幹部はその勇気も知恵もなさそうだ。・・・これが、いまの私の見果てぬ夢です。
労働者派遣法の大改悪を許すな!
派遣法の大改悪が大詰めを迎えている!間接雇用禁止の五原則―①労働力を利用するものが使用者責任を果たす(直接雇用の原則)②使用者による均等待遇の原則(同一価値労働・同一賃金の原則)③労使関係の民主的形成(労働条件の対等決定の原則)④労働組合の結成・加入の自由(団結権保障の原則)⑤賃金の中間搾取の禁止の原則―が空洞化つづき、その総仕上げがなされようとしている。