週刊金曜日(2011年11月4日 870号)に掲載されました。

 1956年から原発推進を掲げ、原子力ムラの一翼を担ってきた原発推進組合は3.11 以降、沈黙を続け、殊勝にも「謹慎」してきたように見える。天下の大企業労組の社会的責任からすれば、謝罪の見解表明をし、かってのゼンセン同盟の不祥事のときのように連合や 対外関係から役員を総引き揚げして「謹慎」すべきだった。史上最大の原発事故から半年、 東電や関電の労働組合でつくる電力総連(22万人)は9月6・7日定期大会を開き、その 運動方針から実に56年目にして「原発推進」の文字が消えた。しかし、「脱原発」に転じた のではなく、大会論議を聞く限り、「原発推進」は堅持しているようだ。この間、電力の旧民 社系国会議員は「懲りない」発言を繰り返していたから、「想定内」のことではあるが・・。 今後、連合内では電力総連と気脈を通じて、原発製作メーカーある造船重機(現在の基幹労 連)、同じく原発御用達の日立・東芝を抱える電機連合などが、前面に立って「原発推進」の 旗振り役を演じていくらしい。連合の政策制度要求の決定システムは、国連の安保理と同じで、有力組合が「拒否権発動」すれば、「原発廃止」どころか「脱原発」すら決定できない。 80年前後には、中国電力労働組合(全電力、少数派)が山口県豊北の反原発運動に連帯 してビラを作成・配布し、これを会社が組合役員を処分し最高裁まで争われた事件もあった。中国電力事件(最高裁平成4年3月3日判決)で、組合活動の正当性を逸脱したものとして負けたが、今であれば組合側が勝っていただろう。石川島播磨重工(神奈川、現IHI)の労働者が反原発入門書を作成するなど、電力のなかでもま ともな労働運動がみられた。全国的な盛り上がりとならなかったのは、運動が直接利害の関 わる「地元」の人々に限られていたから。3.11によって、いまや原発被害は全国化、国際化、 30年~45億年(放射性崩壊の半減期)と普遍化した。愚か者でない限り「原発賛成」は口にできない。

 1956年から原発推進を掲げ、原子力ムラの一翼を担ってきた原発推進組合は3.11 以降、沈黙を続け、殊勝にも「謹慎」してきたように見える。天下の大企業労組の社会的責任からすれば、謝罪の見解表明をし、かってのゼンセン同盟の不祥事のときのように連合や 対外関係から役員を総引き揚げして「謹慎」すべきだった。史上最大の原発事故から半年、 東電や関電の労働組合でつくる電力総連(22万人)は9月6・7日定期大会を開き、その 運動方針から実に56年目にして「原発推進」の文字が消えた。しかし、「脱原発」に転じた のではなく、大会論議を聞く限り、「原発推進」は堅持しているようだ。この間、電力の旧民 社系国会議員は「懲りない」発言を繰り返していたから、「想定内」のことではあるが・・。 今後、連合内では電力総連と気脈を通じて、原発製作メーカーある造船重機(現在の基幹労 連)、同じく原発御用達の日立・東芝を抱える電機連合などが、前面に立って「原発推進」の 旗振り役を演じていくらしい。連合の政策制度要求の決定システムは、国連の安保理と同じで、有力組合が「拒否権発動」すれば、「原発廃止」どころか「脱原発」すら決定できない。 80年前後には、中国電力労働組合(全電力、少数派)が山口県豊北の反原発運動に連帯 してビラを作成・配布し、これを会社が組合役員を処分し最高裁まで争われた事件もあった。中国電力事件(最高裁平成4年3月3日判決)で、組合活動の正当性を逸脱したものとして負けたが、今であれば組合側が勝っていただろう。石川島播磨重工(神奈川、現IHI)の労働者が反原発入門書を作成するなど、電力のなかでもま ともな労働運動がみられた。全国的な盛り上がりとならなかったのは、運動が直接利害の関 わる「地元」の人々に限られていたから。3.11によって、いまや原発被害は全国化、国際化、 30年~45億年(放射性崩壊の半減期)と普遍化した。愚か者でない限り「原発賛成」は口にできない。

東電の経営・財務状況を調べている、政府の第三者委員会「経営・財務調査委員会」の報 告書(9/28)によると、燃料費・人件費に加えて、寄付金・各種団体拠出金という名目の買収費・賄賂(わいろ)、ガス業界の怨嗟の的だったオール電化広告費などが電気料金決定(総括 原価方式)の原価=コストとして認可されてきたとの報告には唖然とする。まさに国内「経済特区」のような扱いだ。自民党・民主党・自治体を席巻した政治力、潤沢な買収資金、刃向 かうことのない協調的組合、この三点セットで半世紀の間、輸出産業でもなく、付加価値を 生み出す製造業でもない公益企業はその「偽計利益」で春を謳歌してきた。国民を欺き、税 金を詐取してきたのだ。また、原発取引企業にとって、納品価格を1円も値切らない電力会 社は実に「おいしい得意先」だった。総括原価方式によって売値=電力コストとして100%認 められてきたからだ。

また年間総賃金1000万円以上がざらに居る電力会社の人件費は公務員以上に保護・優 遇されていたのだった。思い起こされるは、2009年、「ハシズム」橋本知事の、府警ふく む府職員に対する賃金カット10%、(公務員本邦初の)退職金カット5%の攻撃に対して、関 電出身会長・大阪教組出身女性事務局長の連合大阪は抗議の声すら上げず、結果として賛成 した。当時の府労連役員は「クソの役にもたたぬ連合」「何のための公務員事務局長か」と 怒り、ほぞをかんだ。今度は、確実に原発震災賠償関連リストラが電力会社を見舞うことに なる。仲間である公務員労働者を見殺しにしてきた連合大阪がどう対応するか、見ものだ。

陸山会事件判決と労働委員会、その事実認定手法の違い

「証拠に基づく事実認定」(裁判所)と「推認による事実認定」(労働委員会)の違い
 9月26日、陸山会事件、いわゆる小沢一郎の元秘書三人が政治資金規正法違反(虚偽記載という形式犯)に問われた事件の有罪判決(東京地裁)があった。しかし判決要旨は、政治資金規正法違反というよりは原資の不明な土地購入資金四億円をめぐる贈収賄事件の趣きの方が強い。もとより検察が立件しなかった贈収賄を裁判所が推認(推理・認定)という手法で事実認定してしまった。裁判では「証拠の基づく認定」が大原則、「疑わしきは罰せず」はこの直接証拠主義から帰納したものだ。陸山会事件判決のように推認で事実認定してしまうと裁判所と検察が一体のような印象をもたれる(本来の刑事事件では一体そのもの)が、労働委員会は違う。

「証拠に基づく事実認定」(裁判所)と「推認による事実認定」(労働委員会)の違い
 9月26日、陸山会事件、いわゆる小沢一郎の元秘書三人が政治資金規正法違反(虚偽記載という形式犯)に問われた事件の有罪判決(東京地裁)があった。しかし判決要旨は、政治資金規正法違反というよりは原資の不明な土地購入資金四億円をめぐる贈収賄事件の趣きの方が強い。もとより検察が立件しなかった贈収賄を裁判所が推認(推理・認定)という手法で事実認定してしまった。裁判では「証拠の基づく認定」が大原則、「疑わしきは罰せず」はこの直接証拠主義から帰納したものだ。陸山会事件判決のように推認で事実認定してしまうと裁判所と検察が一体のような印象をもたれる(本来の刑事事件では一体そのもの)が、労働委員会は違う。
 労働委員会は、直接証拠がない場合、間接事実(状況証拠)に基づく推認という手法で事実認定することが多い(「多かった」というべきか。最近は裁判所に気を使って棄却のケースが目立つ)。命令文(裁判の判決にあたる)によく登場する、「以上の諸般の事情からすると、本件差別は反組合的な意図をもってなされたものと推認する」という件(くだん)の文言である。労働委員会の不当労働行為事件で推認という手法が広く多用され、許されてきたのは、労働委員会が労働組合法第7条に基づく労働者の救済機関だからである。使用者の不当労働行為(労組法第7条違反)の立証責任は申立人組合にある。その立証に必要な証拠は被申立人(使用者)の手元にあるのが常だ。とりわけ、その第7条1号(不利益扱い)違反の認定には使用者の不当労働行為意思(心・考え)の立証が不可欠である。それは「悪魔の証明」といわれ、どだい困難な話しだ。そこに、労働委員会の「推認」手法の正当性が認容されてきた所以(ゆえん)がある(要宏輝著「正義の労働運動ふたたび」P208に詳述)。労働委員会を「組合の味方」と見る使用者は、労働委員会命令に従わず、いきおい上級審=裁判所での逆転を目論む。。
 しかし、最近では労働委員会が直接証拠主義に走り、裁判所が間接証拠主義に走る。両者はおかしな関係になってきている。

清水潤子さん、悔し涙は明日の闘いの糧になる!自治労滋賀の書記不当解雇事件高裁判決

 清水さん、泣かないで。二回、三回、9/21大阪高裁判決文を判読しました。有期労働契約の反復更新のへ規制は二つの最高裁判決の枠組みからなっている。二つの判例の枠組み規制とは、①期間の定めのない雇用契約と実質的に異ならない状態になった場合(東芝柳町工場事件)、②期間の定めのない雇用契約と同視できない場合でも労働者の期待利益に合理性がある場合(日立メディコ事件)、この二つの場合、解雇権濫用法理を類推適用すべきとするものだ。

 清水さん、泣かないで。二回、三回、9/21大阪高裁判決文を判読しました。有期労働契約の反復更新のへ規制は二つの最高裁判決の枠組みからなっている。二つの判例の枠組み規制とは、①期間の定めのない雇用契約と実質的に異ならない状態になった場合(東芝柳町工場事件)、②期間の定めのない雇用契約と同視できない場合でも労働者の期待利益に合理性がある場合(日立メディコ事件)、この二つの場合、解雇権濫用法理を類推適用すべきとするものだ。
①について。清水さんは期間の定めのない雇用契約からスタートしており、途中、有期労働契約に変わったが、その合意は対等かつ真正なものと言えないことは歴然としている。つまり、期間の定めのない雇用契約と実質的に異ならない状態になったのではなく、本来から「期間の定めのない雇用」なのである。
②について。使用者が一方的に作った、不利益変更や権利制限を受忍すれば解雇しないとする「変更解約告知」(スカンジナビア航空事件で、判例ではこの手法が否定された)を援用した判断になっており、これも不当だ。停止条件付の契約に期待権などあり得ない。それは期待ではなく、屈従を強いるものだ。
そして、最後に判決は、解雇理由(雇止め理由)として被告側(自治労)の主張を採用し、清水さんの仕事ミスや不適切行為をあげつらって、一昔前の、解雇の「正当事由説」を展開している。しかし、それらの理由は解雇・雇止めに相当するようなものではない。社会的に相当する解雇理由には被解雇者の重大な非違行為が必要だ。判決は過(か)っての規制緩和に呼応した東京地裁の判決の流れの上にあるもので反動的だ。労働者の心が分からない、できの悪い裁判官に運悪くぶち当たったとしか言いようがない。
後は最高裁しかない。しかしそれだけに依拠してはやばい。高裁判決は「復古調」で、その批判はいくらでもできる。しかし批判だけでは「救済」されない。あとは「組合力」だけだ。労組法上の権利行使で挽回すること。解雇された労働者でも労組法では組合員として団結し、会社と交渉できる。「運動力」で解決する道、その可能性は残されている。落胆してあきらめてしまえば、敵の思うつぼだ。「あきらめないかぎり、負けない」を合言葉に、敵より1日でも長く頑張ろう。清水さん、悔し涙は明日の力になる。

最後の職革=樋口篤三さんの遺稿集、おまたせ刊行

 先にご案内の、樋口篤三さんの遺稿集が刊行されました。「革命家・労働運動家列伝」(第一巻)、「オルグ・労働運動・戦略」(第二巻)、各2000円、同時代社刊。天皇家の「日本史」や改竄された「党史」、いわゆる「正史」は存在するが、国や党のために死んだ戦士の「民俗史」はない。この、樋口篤三の遺稿集第一巻「革命家・労働運動課の列伝・追悼集」はその民俗史でもある。24プラス1名の評伝や追悼文を搭載している。17才で山村工作隊、吹田・枚方事件を闘った故・脇田憲一さん(履歴は大阪総評オルグほか)は樋口さんのことを、「20世紀後半から21世紀に橋を架けた日本の革命的オルガナイザーを二人選ぶとすれば、私は躊躇することなく東の樋口篤三、西の上田等を挙げるだろう」(同時代社刊「樋口篤三さんの見果てぬ夢を語り継ぐ」p173)と追悼している。近日中に遺稿集を写真でUPして、詳細にご案内します。

 先にご案内の、樋口篤三さんの遺稿集が刊行されました。「革命家・労働運動家列伝」(第一巻)、「オルグ・労働運動・戦略」(第二巻)、各2000円、同時代社刊。天皇家の「日本史」や改竄された「党史」、いわゆる「正史」は存在するが、国や党のために死んだ戦士の「民俗史」はない。この、樋口篤三の遺稿集第一巻「革命家・労働運動課の列伝・追悼集」はその民俗史でもある。24プラス1名の評伝や追悼文を搭載している。17才で山村工作隊、吹田・枚方事件を闘った故・脇田憲一さん(履歴は大阪総評オルグほか)は樋口さんのことを、「20世紀後半から21世紀に橋を架けた日本の革命的オルガナイザーを二人選ぶとすれば、私は躊躇することなく東の樋口篤三、西の上田等を挙げるだろう」(同時代社刊「樋口篤三さんの見果てぬ夢を語り継ぐ」p173)と追悼している。近日中に遺稿集を写真でUPして、詳細にご案内します。