なぜ、長期争議は解決しないのか――南労会争議の解決に想う

 なぜ、長期争議は解決しないのか。なぜ、長期争議になったのか。長期争議を前にして発せられる疑問、質問だ。私は、争議が長引くのは、組合の側に原因があるか、会社の側に原因があるか、そのいずれにも原因があるかだと答える。最近、私が関与して和解した南労会争議(組合は全国金属機械労働組合港合同南労会支部、組合員30数名)も解決(2013年3月)まで22年も要した。南労会事件がなぜ長期争議に至ったか、考察してみた。

 なぜ、長期争議は解決しないのか。なぜ、長期争議になったのか。長期争議を前にして発せられる疑問、質問だ。私は、争議が長引くのは、組合の側に原因があるか、会社の側に原因があるか、そのいずれにも原因があるかだと答える。最近、私が関与して和解した南労会争議(組合は全国金属機械労働組合港合同南労会支部、組合員30数名)も解決(2013年3月)まで22年も要した。南労会事件がなぜ長期争議に至ったか、考察してみた。
その要因は三つ、四つあげられよう。一つは、争議の最初のステージである大阪府労働委員会は、(医)南労会(注:和歌山県橋本市・紀和病院、大阪市・松浦診療所、従業員数520名)が、全林野(現・森林労連)や、南大阪の全国金属、全港湾等の総評系労働組合が中心となって設立した労働者医療機関だったため、この事件を当初、「労・労問題」のような認識でとらえていたので、これを「労・使問題」に切り替えさせるのに余分な時間を費やした。その甲斐あって、数十件にのぼる労働委員会の申立事件はほぼ「全勝」だった。しかし、第二ステージの裁判所に移って暗転する。二つは、労働事件に対する、労働委員会と裁判所の判断の決定的な違いである。労働委員会は労使関係の実態で判断し、裁判所は労使の権利・義務関係で判断する。労働委員会で勝った命令が裁判所ではことごとく覆された。最大の権利紛争である「12名解雇事件」が最高裁で敗訴が確定されてしまった。理由は「債務の本旨に則った労働提供ではない」つまり、使用者が一方的に改定した就業時間どおりに働かなかったことやワッペン就労は契約に則った労働提供ではないということだ。最大の利益紛争である「暦年の賃上げ未実施分・一時金13回未払い分」(合計約2億5600万円)が、妥結協定書が締結されていないことを理由に労働債権として認められなかったこと。しかし、協定書が締結されなかった理由、つまり使用者側が減額条項や「妥結月実施」といった、組合が到底呑めないような「刺し違え」条件に固執し続けたことは刑事罰の対象となり地検の捜査を受けた。三つは、最悪なことに第二組合までできてしまったこと。四つは、南労会内外の役員・関係者や周辺の労働組合の、争議をめぐる立ち位置の悩ましい落差だった。これは、争議団支援共闘の要諦である「闘う労働者の心は一つ」の実現に多大の時間を要してしまった。最後は南大阪の地域共闘、大阪労働者弁護団声明が争議解決に大きな力となった。また、南労会事件は数ある長期争議のなかでも強度の反社会性をもった希有な事件であった。刑罰の対象となる犯罪行為(労組法第28条)にまでたどり着いた、つまり、中労委が(命令の)不履行通知を検察庁に対して行った事例を私は知らない。南労会事件は歴史に名を残す長期争議となった。
長期争議には必ず解雇事件が絡んでいる。集団紛争での大量解雇(ロックアウトと並ぶ「会社外排除」)は最悪の展開となる。長すぎる争議は組合員の人生を狂わせる。個別紛争の解雇事件や長期の出向・配転も労働者の人生を変えてしまうケースもある。私は交渉の席で常々、「経営者は神か、他人(ひと)の人生をもてあそぶ権限まであるのか」と言い続けてきたものだ。