救いはユニオンのなかに!大量の「派遣切り」に転じた製造業の「2009年問題」

世界同時不況、原材料高騰、円高進行の「三重苦」に見舞われ、ここ昨年秋からの景気減速は「つるべ落とし」のようだ。雇用調整が急増しているのは輸出関連の製造業大手、建設・不動産、卸小売関係。売上げの下方修正⇒即減産、大企業には莫大な含み益(上場企業全体で120兆円といわれる・注1)があるのに工場の稼働率が下がれば、間髪をいれず、余剰人員の搾り出しが始まる。最近まで懸念されていた雇用不足が一転して雇用過剰になる。ワーキングプアよりもっと深刻な「失業者プア」やホームレスが増えそうな雲行きだ。
製造業の両輪である自動車・電気機械の生産調整も加速しており、雇用削減の動きは非正規社員から正社員に広がることは必死だ。
「派遣切り」は理不尽な雇用調整
昨年7月には、実態は派遣なのに雇用期限のない請負を装った「偽装請負」が社会問題化し、各メーカーはこれまでの請負利用から派遣にシフトさせてきた。しかし派遣の雇用期限は最長三年である。それを超えると、メーカーは使っている派遣労働者に直接雇用(大抵は期間工)を申し込まなければならない。06年以降に増えた大量の派遣労働者を三年後の09年以降どうするのか。雇止めするのか、社員にするのかという、製造業の「2009年問題」が頭痛の種だった。メーカーにとって今回の不況はまさに「渡りに船」で、大量の「派遣切り=契約中途解除=解雇」として「決着」されようとしている。
厚生労働省は全国調査「非正規労働者の雇止め等の状況について」(注2)を昨年11月に実施している。年度末の3月までに雇用調整される①派遣労働者約2万人のうち1万3784人・70%が「派遣切り」、期間満了=雇止めは5,991人・30%といった割合である。この調査をみても「派遣切り」は際立っている。②請負、③期間労働者などの雇用調整される非正規労働者の合計は約3万人、1ヵ月後の12月調査ではこれが一挙に8万5千人に膨らんでいる。
年明けの1月・2月調査では「もっと増える」と観測されているが、3月期決算の後つまり4月以降では「予測できないほどひどい雇用調整になる」「正社員の雇用調整員数が増え、大企業よりも中小企業がひどくなる」(全国のハローワークの窓口担当者集計)。その根拠は、12月末で、雇用調整助成金の申請手続きの窓口がパニック状態になっているとのことだ。雇用調整助成金制度等の利用の問い合わせ窓口は他部門の人員が応援動員されているほどの実態だ。こんな状況は窓口業務で初めてとの労働局の話しだ。
労働者5565万人のうち、3人に1人に相当する約1700万人が非正規労働者といわれるが、彼らは正社員のバッファーつまり労働力需給調整要員とみなされている。この調査に表れた数字は氷山の一角だ。雇用対策法では大量のリストラを実施する企業に対して、「大量雇用変動届」(注3)の労働局への提出を義務付けているが、驚いたことに日雇派遣労働者や一般派遣労働者の多くはこの変動届の対象となっていないのである。
「派遣切り」は法的に無効
労働者派遣法27条は、使用者に課せられている解雇制限事項を担保するために、派遣先が行う「派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由」とする公序良俗違反の派遣契約の解除は無効であると定めている。つまり労働関係の公序である整理解雇四要件を満たさない「派遣切り=契約中途解除」は派遣法27条に違反し無効といえる。
整理解雇四要件に照らして、派遣先の大企業は、①巨額の見込み利益や含み益からして人員削減の必要性はない、②解雇回避努力をしていない、③派遣労働者と協議をしていない。これらのことからも「派遣切り」は法的に無効である。
また、労働契約法17条では①使用者は期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。そして「やむをえない事由」とは、解雇権乱用法理で解雇が有効とされる場合よりも限定的である(労働基準局長答弁)。また、厚生労働省は、
①派遣先または派遣元の事由で契約解除する場合は、派遣元と連携して派遣先の関連会社での就業を斡旋すること等により、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること。
②派遣先の席に帰すべき事由で契約解除する場合には、派遣労働者の新たな就業の機会を確保し、それができない場合は、契約解除の30日前に派遣元に通告するか、または、当該派遣労働者の30日分以上の賃金相当額の賠償を行うこと。
と通達した。
しかし、問題は派遣労働者が派遣先や派遣元に対して争う力がないことである。また、違法行為を行った派遣先に対して雇用関係が自動的に生じる「みなし雇用制」創設を求める声も上がっている。諸悪の根源は、労働者をモノ扱いすることを認めた労働者派遣法で、廃止するしかない。
そして、ワーキングプア=年収200万円以下の労働者が1,032万人(2008.9国税庁「民間給与実態統計調査」)(注4)。格差拡大という深刻な社会問題に有効な社会政策が打ち出されないまま、全治3年とも100年に一度とも言われる大不況が始まった。大企業での「派遣切り」、「内定取り消し」、そして中小・零細企業では雇用者数が「前年割れ」になっており(総務省「労働力調査」)、正社員の雇用問題に火がつきはじめた。
労働相談に悲嘆の声、「住」の確保はハローワークが対応
連合は12月11日(木)~13日(土)の三日間の「年末特別相談」を実施、さらに連合大阪は御用納めの26日から30日まで異例の追加相談を受け付けた。87件の相談があり、総計87件の相談のうち44件が解雇で半数を占め、「派遣切り」が18件を数えた。相談者の口振りは、首を切られて憤怒に耐えられない口調でまくし立てる人と、途方にくれて哀切調の人と二つのタイプだ。「金がない」「住むところがない」といった話しは共通だ。
ただ、派遣のキャリアの割りには、契約途中の「派遣切り」に対しての対応に知恵がない(余裕がない所為(せい)かも)ようにも思われた。「派遣切り」については派遣元会社に対して、①解雇予告手当の支払いを求めること、②残余の契約期間の賃金補償か休業補償を求めること、③寮等からの立ち退きについては残余契約期間を理由に拒否できること(派遣先企業が直接に派遣労働者に貸与していない。貸借関係は派遣先・派遣元が常)、などをアドバイスし、ユニオンに入って闘うことを勧める。
次いで、緊急を要する「住」の確保だが、近くのハローワークを紹介することだ。「派遣切り」で住むところがない労働者に対して、厚生労働省は昨年12月15日から全国各地に点在する雇用促進住宅の提供を始めた。手続きから三日以内に入居できる。家賃は古いので月1万円以下だが、新しい家族向けの2DK(3万円台)ができているので平均で2万5000円程度だ。入居資金のない場合は、労働金庫が斡旋することになっている。1月初めですでに1600人が入居済みだ。ホームレス自立支援法のときでも雇用促進住宅の開放はしなかった厚生労働省が今回は当然ながら味な役割発揮をした。大阪府でも20戸程度の居宅を用意している。全国の労働相談員はこの辺の事情をよく知悉して相談に当たるべきだ。

正規・非正規「共生」のための緊急ワークシェアリングの試みを
全国ユニオン(鴨桃代委員長)は「緊急ワークシェアリング」を提起している。
① 目標
   正規労働者(正社員)に「時短/ワークライフバランス」
   非正規労働者に「雇用確保」を
② 具体策
   正規労働者のレイオフを実施し、雇用調整助成金(注5)を受給
その穴埋めを非正規労働者で稼動
 雇用の調整弁として使い捨てられる派遣労働者や有期雇用労働者の雇用を確保するための緊急ワークシェアリングとして、また長時間・過重労働により過労死の危機にさらされている正規労働者のワークライフバランスを確保するための提起だ。また業務の減少に対しては、正規労働者をレイオフ(一時帰休)して、その間は非正規労働者が稼動することで、正規労働者と非正規労働者の共生をめざすもの。なお、一時帰休中の正規労働者の休業保障は雇用調整助成金で対応することとするため、雇用調整助成金の支給要件の緩和を求める。
「同じ人間やないか!」のシンパシー、そして派遣法改正(廃止)を
 力の弱い者が力の強い者から抑圧され、差別され、収奪された時、「同じ人間やないか」と思ったのが民主主義の始まり。貧しい人間が富んだ人間に対してこの言葉を発した時、民主主義は社会主義になった。労働者が資本家に対してこの言葉を発した時、労働運動が始まった。
「同じ人間やないか」とのシンパシーがすべての運動の出発点だ。シンパシーに次いでコミットメントが必要だ。コミットメントというのは他人の立場も考えてサポートする、つまり支援するということ。いまこそ、「救いはユニオンのなかに!」の力強いメッセージを発する労働運動の出番である。
そこで、連合をはじめとする労働運動の任務であるが、第一に、なぜ、戦後に職業安定法が作られ、労働者派遣が禁止されてきたか、つまり「間接雇用禁止・直接雇用原則」の歴史的意義を想起することだ。戦前には組請負による「人夫」利用(間接雇用)が存在し、彼ら、工場法(労基法の前身)の適用を受けない労働者によって、労働組合の結成が困難になり、労働組合がつぶされてきた。GHQの戦後五大改革のひとつ、「労働組合結成・労働三法制定」によって、ようやく間接雇用が禁止された。
そして、その当時の臨時工は直接雇用で「期間の定めのない雇用」だったので、組合の組織拡大の対象とされ、高揚する労働運動によって「本工化=組合員化」として帰結した。その後の60年代の高度経済成長期では、労働力不足をカバーするために農漁民の出稼ぎ労働が利用された。出稼ぎ労働は6ヶ月働いて離職し、後の半年は百姓や漁師をしながら雇用保険(失業保険)の現金収入で食いつなぐのが常だった。しかしその後、出稼ぎ労働=季節工は、短期(細切れ契約)の期間工や派遣、請負工にされ、制度改悪によって雇用保険の受給資格要件が6ヶ月以上雇用されていることから12ヶ月以上雇用されていることになり、先の「出稼ぎ労働」のパターンは駆逐された。偽装派遣労働や偽装請負労働がはびこった背景にはこのような事情が存在した。
第二に、なぜ、職業安定法が改悪され、労働者派遣法が作られてしまったのか、の真摯な反省と総括が必要である。
①労働力を利用する者が使用者の責任を果たすこと(直接雇用の原則)
②使用者による均等待遇の原則(同一価値労働・同一賃金の原則)
③労使関係の民主的形成(労働条件の対等決定の原則)
④労働組合の結成・加入の自由(団結権保障の原則)
⑤賃金の中間搾取禁止の原則
以上の間接雇用禁止の五原則は、今では大きく空洞化させられている。労働者派遣法の制定と改悪(規制緩和)によって、〈使用者が責任を果たさず、均等待遇がなく、対等決定がなく、団結が阻害され、中間搾取される〉労働者を拡大させてしまった。
第三に、諸悪の根源である労働者派遣法を廃止に追い込むことである。が、次善の策(法改正)としては、最低限以下の法改正は必要である(注6)。
① 日雇派遣(スポット派遣)の禁止
② 登録型派遣の禁止
③ 中間マージン率の上限規制および説明義務
④ 違法派遣や偽装請負の場合の直接雇用契約の擬制(みなし雇用制)
⑤ 均等、均衡処遇化
⑥ 派遣先会社、派遣元会社の連帯責任の明示
⑦ 労働組合法上の使用者概念の適用
第四に、最良の企業別労働組合(単組)にのぞむことであるが、
① 直接雇用後の有期契約社員の組織化
② 請負や派遣の受入れにあたっては「業務」「期間」「開始予定時期」の事前協議(労働者派遣法40条の2「過半数労働組合の意見聴取・意見尊重」)等の取り組みを徹底化することである。
 おわりに
以上、労働運動の果たすべき役割を陳べてきたが、企業別労働組合(単組)のこの間の行動を見る限り、その実践はおぼつかない。筆者(要)は、今日の、非正規・非典型雇用、残業規制・時間短縮、最低賃金の三つの問題は、企業内の労使交渉で解決することができないと諦観している。法的規制よりは産別規制が労働運動の正方向であるとの持論は堅持しているが、今日の企業内労使の力関係、グローバリズムに絡みとられた大企業労組の実態からして、非正規雇用、労働時間規制・割増賃金、最低賃金など課題は労働運動(産別規制)の彼岸の存在だ。労働運動に身をおいてきた筆者としては忸怩(じくじ)たる思いだが、その解決は法的規制しかない。労働市場に深刻な社会問題が生じ、これを労使間で解決できない場合には、政府や法律の介入が必要となる。これを為(な)さなければ、それこそ政府は不作為の罪だ。
年末から年初にかけての「派遣村」騒動で、政府も動き始めた。案の定、1月5日、舛添厚生労働大臣が「製造業派遣禁止」を言及。こんな発言は連合のなかから出てほしかったが、これは無理な話か。民主党もよりましな方向での法案検討に入ったようだが、民主党のなかには、この期に及んでも「派遣は自ら選択した働き方」「派遣法が悪いわけではない」「日雇派遣禁止に反対」などと主張する民主党・派遣議連のM衆議院議員(北海道)みたいな人もいる。非正規労働者の問題解決が「社会問題化」路線しか活路はないとすれば、労働運動としては情けない話だ。

(注1)上場企業の含み益総計の120兆円は国家予算の約2倍。有価証券報告書等によれば、たとえばトヨタ12兆6658億円、日産2兆8204億円、キャノン2兆9050億円の内部留保(利益剰余金)があり、役員の平均年収もトヨタ1億2200万円、日産3億5500万円、キャノン5000万円と破格だ。
(注2)この調査は、①派遣②請負③期間工等の非正規労働者の契約期間満了、契約中途解除(解雇)による雇用調整について、今年10月から来年3月までに実施済みまたは実施予定として、11月25日時点で把握できたもの。全国47都道府県、477件、約3万人となっている。内訳は派遣292件・1万9775人(66%)、期間工等89件・5,787人(19%)、請負36件・3,191人(11%)となっている。12月調査では約3倍弱の8万5000人に膨らんだが、その全国調査結果(各府県別)は1月下旬に公表される。
(注3)1ヶ月以内に30人以上の雇止めや整理解雇等の雇用調整を行う場合は、労働局職業安定部に届け出なければならないとする強制法規。
(注4)派遣労働者は321万人、その平均時給1309円、平均年収約222万円(2006年度)。平均時給はピーク時の1704円(1994年)から下がり続けている。
(注5)景気の変動等で事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、その雇用する労働者を休業、教育訓練または出向させる事業主に対して、休業手当、教育訓練、出向に関わる賃金等の負担の一部を助成することにより労働者の失業の予防や雇用安定を図ることを目的として1975年に導入された(発足当時の名称は雇用調整給付金)。平成20年度経済対策で、現行制度に中小企業対策に特化した「中小企業緊急雇用安定助成金」を新たに創設し、大企業向けの「雇用調整助成金」もふくめて大きく見直しがなされた(2008.12より受付)。
<中小企業緊急雇用安定助成金>(下線付部分が見直し)
1. 支給要件:
① 最近3ヶ月の生産量がその直前3ヶ月または前年同期比で減少
② 前期決算の経常利益が赤字であること
③ 最近3ヶ月間の雇用量がその直前3ヶ月または前年同期比で不増
2. 助成率等:
① 休業、教育訓練、出向の手当等の5分の4(現行3分の2)
② 教育訓練経費 1人1日6000円(現行1200円)
 3.支給限度日数:3年間で200日(現行1年間に100日)
 4.対象労働者:被保険者期間が6ヶ月未満の者、または6ヶ月以上雇用されている被保険者以外の者
 5.特例短時間休業:対象労働者ごとに時間単位での休業を認める
<雇用調整助成金(大企業向け)>(大企業の人事担当者は知っているので省略!)
(注6)列挙の法改正条項は、大阪弁護士会会報2008年10月号に掲載の大阪労働者弁護団事務局長平方かおる弁護士の論文「すべての人が人間らしく働き生活できる社会のために、労働者派遣法の抜本改正を!」から引用。各改正条項のタイトルは若干修正したが、その内容は紙幅の関係で省略した。
(前大阪府労働委員会労働者委員 要宏輝)