一.はじめに
憲法28条:勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利はこれを保障する。/労組法1条2項:刑法35条に規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。(←刑事免責。刑法35条:法令又は正当な業務による行為は、罰しない。)/労組法8条:使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって正当なものによって損害を受けた故をもって、労働組合又はその組合員に対して賠償を請求することはできない。(←民事免責)
二. 弾圧の歴史、その大きな流れ
1.1945~1960
・1945 8月ポツダム宣言受諾/10月GHQの五大改革指令(婦人の解放、労働組合の結成奨励、教育の自由主義化、圧政的諸制度の廃止、経済の民主化)/12月労働組合法制定(翌年3月施行)/経済危機と食糧難のなか、ストライキと生産管理闘争が頻発
・1950 総評の発足⇒しかし民間大手は右派主導、労使協調へ
1953全自日産争議(日経連が直接指導した組合つぶし)⇒翌年、全自解散⇒自動車総連
1954尼鋼争議、日鋼室蘭争議⇒鉄鋼労連が社会党左派指導から右派・IMF・JCへ
1953電産争議(停電スト)⇒電産(日本電気産業労働組合)、電力総連へ
・刑事裁判、民事裁判の傾向:監禁(団交)、業務上横領(生産管理)、業務妨害(過激な操業妨害)など多くが有罪判決だが、恐喝(1946板橋造幣廠事件)・団交での知事転倒(1946岩手県教組事件)・炭車前座込阻止事件(1948三友炭鉱事件)・停電スト(1953電産京都事件)など、無罪判決も顕著である。
2.1960~1980年代
<労働運動の状況>
1960三池争議(総資本対総労働、1278名の指名解雇)
60年代から70年代にかけて高度成長下の春闘が定着し、民間では中小や少数派の労働組合が争議の中心。重要な裁判例は官公労働者の争議に多く現れる。戦後いったんは争議権を勝ち取ったが、その後法律上全面的に奪われた官公労はスト権奪還を宣言してストライキを闘う。
<公務員のスト権をめぐる判例の前進と逆転>
1966全逓東京中郵事件最高裁判決
1969都教組事件最高裁判決
1973全農林警職法事件最高裁判決:「公務員の争議行為の禁止は国民全体の利益からやむを得ない制約というべきで憲法28条に違反しない」←それまでの最高裁判決を変更!
<スト権奪還ストと弾圧、労働法制再編へ>
1974日教組全日ストライキ(30万人参加、槇枝委員長ら20名逮捕、4名起訴)
1975国労・動労スト権奪還スト(8日間、政府は譲歩せず、翌年、違法ストを理由に国鉄が202億円の損賠訴訟)
1978全逓物ダメ越年闘争(順法と時間外拒否闘争だったが、免職解雇61名を含む大量処分)
※1981レーガン大統領、ストを行った管制官1万人以上解雇。1985サッチャー首相下、1年以上に及んだ炭労スト敗北、逮捕者1万1291人・起訴8392人(主に治安破壊)。
※1985男女雇用機会均等法・労働者派遣法制定。以後、労働法制再編へ(世界中で労働法制再編の動き)。
1987国鉄分割民営化(1047名解雇)。
・民事裁判の傾向:1985東京地裁労働部の裁判官を中心に労働事件の処理に直接役立てることを目的として、「裁判実務大系5 労働訴訟法」が編集される。以後、賃金仮払仮処分事案は、賃金仮払いは認めるが地位保全は認めない、仮払金額の減額や仮払期間1年とする等の決定が全国の裁判所に広がる。
三.現在、どのような争議手段・態様が違法とされているか。
1.ピケに関する裁判例(刑事事件)
1973国労久留米事件最高裁判決(信号所への「住居侵入」「公務執行妨害」で起訴、1・2審無罪、最高裁は「法秩序全体の見地から判定しなければならない」として2審の判断を覆して破棄差戻し。以降、「法秩序全体の見地」という言葉が判決のキーワードとなる。)
2011関西宇部事件(威力業務妨害で起訴、会社に損害の発生が無いことを認めながら、被告人らの行為は法秩序全体の見地から許容されない態様であるとして有罪。)
※ピケットが平和的説得の方法しか許されないとすれば、争議権保障は負けるに決まった争議方法を保障するのにすぎなくなろう(佐藤昭夫マルクス主義法学講座7現代法学批判P197)。
2.損害賠償訴訟の頻発
1992書泉事件判決(書店におけるストライキ、ピケで顧客を阻止したとされる事案で、損害賠償を認め、1億円近い巨額の損害を労働組合とその役員だけでなく支援労働者の損害賠償責任まで含めて認容)、以降、会社側の請求を認める判決が相次ぐ。
3.妨害禁止の仮処分
①事業施設への立入禁止・事業施設の明け渡しを求める仮処分/②業務の妨害行為の差止めを求める仮処分/③争議行為そのものの差止めを求める仮処分/④ビラ配布等の禁止を求める仮処分/⑤物品の引き渡しを求める仮処分/⑥行動の自由妨害禁止・私生活の妨害禁止を求める仮処分、他。
4.宣伝禁止の仮処分へ
1995南労会事件(経営者私宅周辺での宣伝の禁止)
2011三友生コン事件(使用者の取引先会社に対する街宣活動、面談を求め、架電し、郵便物を送付し、またはビラを配ること、車体に組合名を表示した宣伝カーを走行・駐車させることを禁止)
5.ストライキ禁止の仮処分の登場
2012鈴鹿さくら病院事件(裁判所は審尋もせずに10月22日に仮処分決定)
四.戦後も継続していた、思想犯・労働公安事件の処理システム
1.憲法と労組法は60年以上も変わらないのに、なぜ、弾圧・争議に関する裁判例は大きく変わってきたのか。
「争議・運動をつぶす」弾圧から「組織・団結をつぶす」弾圧へ/治安法制の再編(小さな政府・大きな警察、破防法⇒組対法・暴対法・共謀罪へ)
2.労組法等が認める「正当なるもの」が判例上、大きく変化してきた。
裁判官の思想の変化:①労働組合が第三者に対して、会社の経営方針や企業活動を批判するビラを配布することは正当な組合活動といえるか。②これまでの学説は、企業に対し弱者である労働者を保護して、あるべき未来を志向してきたが、大企業や金融機関さえも倒産する時代、今後は労働者の企業信用保持義務が重視される傾向が強まる(新・裁判実務大系)。
3.労働法制をめぐる思想の変化:集団的労使関係から個別的労働関係へ。
争議件数の激減・労働組合の組織率低下⇒労働契約法(第1条「個別の労働関係の安定に資すること」)、労働審判法(法務大臣「集団対集団、力比べの時代ではなくなった」)、個別労働関係紛争解決促進法の斡旋制度といった法制度の新設へ。
4.弾圧、何がどう変わってきたか。
①詐欺罪弾圧の拡大適用
②ビラ入れ弾圧:立川ビラ入れ弾圧、起訴・有罪
③新たな弾圧諸法規の新設:暴騒音規制条例ほか
④刑事手続(法)の変化:法の目的とかけ離れた逮捕・拘留の運用、特に労働公安事件では人質司法(認めなければ釈放しない)ですらない、不当な長期拘留。
5.戦後、生き延びていた思想検察
「検挙から裁判までの間において、実質的な裁判と云いますか、それはむしろ検挙から起訴までの間に行われ、裁判はむしろその終末を告げるというような実情にある」というある思想検事の発言は、つまり、裁判となる以前に実質的な処罰が済んでしまっているということである。起訴までに拘留されている期間が相当長く、その間に物理的・精神的な拷問にさらされ「転向」への誘導が執拗に行われた。・・・それは裁判の形骸化を示すとともに、検挙から起訴までの過程において、思想検察によって実質的に断罪されたことを意味する。・・・GHQの「人権指令」(1945.10)で特高警察は解体されたが、思想検察は見逃され、その存在は現在まで続いている(荻野富士夫「思想検事」)。
<本レジュメは、大阪労働者弁護団・永嶋靖久弁護士の講演レジュメ、小樽商科大学・荻野富士夫教授「思想検事」(岩波新書)をベースに作成させていただきました。>
(2012.10.20 要宏輝)